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大阪高等裁判所 昭和49年(行コ)2号 判決

泉佐野市大西一丁目九番二〇号

控訴人

馬場谷幹次

被控訴人

泉佐野税務署長

被控訴人

大阪国税局長

右被控訴人両名指定代理人

陶山博生

立川正敏

竹見富夫

中川平洋

被控訴人

泉佐野市長

右指定代理人

小井安男

花篤道夫

北野進

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人泉佐野税務署長は控訴人に対し、過納金(相続税本税六二万〇〇四〇円、加算税及び延納利息)に日歩銭利子を計算して払い戻せ。訴訟費用はすべて被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴人らは、いずれも、主文同旨の判決を求めた。

控訴人の主張は、原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する各訴は不適法であると判断する。その理由は、原判決説示の理由と同じであるから、これを引用する。

そうすると、控訴人の各訴を却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がない。よつて、民訴法三八四条、八九条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 前田治一郎 裁判官 荻田健治郎 裁判官 林泰民)

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